☆有給休暇の本当の意味


不景気な今の世の中、一人当たりの仕事量は増加してきています。

で、有給取っていますか?

周りの目を気にせず豪快に取る人もいますが、役職組がいろいろ文句を言って認めてくれない課もあります。

対抗しましょう!


有給休暇は病気の時に使うものではありません。(そもそも急病での有給休暇は会社の好意によるものであって、欠勤扱いにしても
法的には問題ありません)
疲れたとき、仕事のやる気がない時、どんな理由で使っても問題ありませんし、原則として会社に拒否権はありません。
<労働基準法第4章39条(年次有給休暇)>

よく言われるのが「忙しいからダメ」。
そういう職場はいつも忙しくて真に受けるといつまでたっても休暇をとれません。
(専門職等 休まれると業務に支障が出る場合もあります。)

本当に忙しいときの有給休暇はダメなのでしょうか?
就業規則には必ずと言っていいほど書かれている一文。 「事業の運営に支障のない範囲で・・・」
何をもって支障のない範囲なのか?


やっぱ 忙しい時はダメ??

六法全書を見たところで解説なんて書いていない。

そういう時は裁判所の過去の判例を見て推定します。


すると見えてきます。


専門職の有給休暇の延期(時期変更権の行使)を認めた判例がありますが、通例として
同時に有給休暇の申請があり、事業の運営に支障をきたす場合除いては、基本的に認められないと考えるのが「正」のようです。

上司が拒否してきたら言ってあげましょう。

「有給休暇の拒否は労働基準法違反(第119条1項)で、六ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金」ですよ。

「バカンスを楽しみたいのでしたら、無意味に拒否して頂いても結構ですが、、、」w

*注:勤務態度不良で解雇されても私は責任もてません。




私は弁護士ではありません。 この内容を信じて起こした結果について責任は一切負いません。(内容の保証も出来ません)
答えは裁判所が出すものです。  ハドルの前に労働基準監督署とよく相談しましょう。



ホームページに戻る