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利用規約・宿泊約款Terms and Conditions


利用規約


すべてのお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、利用規約・宿泊約款をご確認ください。 ご宿泊時点においてご同意いただいたものとなります。

なお、本規約は主に安全確保およびトラブル防止を目的としたものであり、通常のご滞在においてご不便をおかけするものではございませんのでご安心ください。

尚、本規約をご確認いただけなかった場合や違反されたことにより、お客様ご自身に損害が生じた場合であっても当館は一切の責任を負いかねます。

また、本規約に詳細な明記がない事項であっても、社会通念を逸脱する行為、当館の運営・防犯上支障があると判断した場合についても同様の対応とさせていただきます。

ご不明な点はフロントまでお問い合わせください。




(夜間出入り口の利用について)

玄関は防犯のため23:00〜翌朝7:00まで施錠されます。チェックイン後は玄関横の夜間出入り口よりご自由に出入りいただけますが、入館時のみ暗証番号が必要です(鍵についているカードに記載)。なお、宿泊者以外の第三者に暗証番号を共有すること、および無断で館内に招き入れる行為は防犯上、固く禁止いたします。




(ルームキーについて)

客室の鍵はチェックインからチェックアウトまでお客様にてご管理をお願い致します。またお部屋の鍵はオートロックではありませんので必ず施錠してください。鍵を紛失・破損された場合は、シリンダー交換費用および再発行手数料の実費を申し受けます。




(貸切浴室の利用について)

貸切浴室のご利用はフロントにて22:00までにご予約ください。なおキャンセルは開始時間20分前までにお願いいたします。共用設備となるため、無断キャンセル、お時間の延長や著しい汚損などは他のお客様へご迷惑となるためおやめください。万が一、悪質な利用や汚損があった場合は、次回以降のご利用をお断りするとともに、原状回復費用を請求いたします。




(緊急連絡先について)

ご滞在中の緊急連絡先は、主にフロント時間外の救急要請など緊急時のみご利用いただけます。緊急時以外(設備等に関する問い合わせ、翌日の予約確認など緊急性のない用件)に使用された場合は時間外手数料を申し受けます。





(チェックイン、チェックアウトについて)

チェックインは15:00~23:00、チェックアウトは~午前11:00です。ご延泊を希望される場合は前日の22:00までにフロントへ申し出ていただき宿泊費のご精算をお願い致します。またチェックアウト日の午前11:00を過ぎた時点でお部屋に残されている手荷物は忘れ物として別室で保管いたします。(※その際、客室のレイトチェックアウト費用を追加請求させていただく場合がございます。)





(ご利用における禁止事項について)

以下の事項について館内、客室内において禁止とさせていただきます。万が一、これらの禁止事項に違反し、または当館のスタッフの制止や指示に従わない場合は、宿泊約款第7条に基づき即刻退室(契約解除)とし、残りの宿泊料の返金は一切いたしません。また、当館に損害が生じた場合はその全額を請求いたします。




1. 喫煙(電子タバコ・加熱式タバコも含む)、火の使用
※客室の窓を開けたり、換気扇をつけても匂いは残ります。また廊下や他の客室へ匂いが流れ、損害が拡大する場合がございます。バルコニーなどでの喫煙も火災防止のため固くお断りいたします。客室での喫煙が発覚した場合は、特別清掃・消臭費用および販売停止期間中の損害(室料相当額)として一律5万円(実損が超える場合はその全額)を請求いたします。


2. 外出中、就寝中のモバイルバッテリーの充電、使用
※PSEマーク(国の認可)のないものの館内への持ち込み・使用は禁止とさせていただきます。火災および設備損壊の原因となるため、機器の放置充電はおやめください。


3. 騒音、大声、室内でのパーティー行為
※22:00〜朝8:00頃までは館内・客室でのお話し声、騒音などはご遠慮ください。近隣や他のお客様からの苦情等により、当館が不適切と判断した場合は退室を求めます。


4. 設備、備品の著しい破損、汚損
※故意・過失を問わず、速やかにフロントまでお伝え願います。修繕やクリーニングにかかる実費、およびそれによる営業補償を請求いたします。


5. 香水、アロマオイル等の使用、強い臭いのする食品などの持込
※消臭のために要した期間の室料、消臭費用(業者クリーニング代等)などをご負担いただきます。


6. 備品の持ち出し
※バスタオル、寝巻きなどは清掃時に客室で数を確認させていただきます。シャワー室等にお忘れのないようお願いいたします。お持ち帰りが発覚した場合は、購入実費を請求いたします。


7. ご来訪者の無断での入館、入室(ご予約の無いお子様も含む)
※宿泊約款第7条10項に基づき、ご契約人数以外の方の無断入室、夜間の入館、館内設備・アメニティの使用は固くお断りいたします。また未就学のお子様はご入館いただけません。防犯上、ご来訪者とのご面会は必ずフロントへお伝えいただき、ロビーをご利用ください。無断入室等が発覚した場合は違約金を申し受けます。


8. その他、他のお客様のご迷惑となる行為、法律・公序良俗に反する行為、当館従業員に対するカスタマーハラスメント行為など









以下宿泊約款もご確認ください。




宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は, この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当館必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。


(宿泊契約締計の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。
(8) 宿泊しようとする者が、当館または当館従業員に対し、社会的相当性を欠く言動・要求(暴言、威嚇、執拗な抗議、その他従業員の就業環境を害するカスタマーハラスメント行為)を行ったとき、あるいはその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。


(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。


(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当館または当館従業員に対し、社会的相当性を欠く言言動・要求(暴言、威嚇、執拗な抗議、その他従業員の就業環境を害するカスタマーハラスメント行為)を行ったとき、あるいはその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(9) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(10) 宿泊契約(ご予約)の人数を超えて、契約者(宿泊者)以外の者を客室内に立ち入らせたとき、館内設備・アメニティ等を使用させたとき、または夜間に宿泊者以外の者を無断入館させたとき。(ただし、あらかじめフロントへの事実の申告があり、退館時間等について申し出があった場合を除きます。)
(11) 第17条に定める駐車場の利用規則(無断使用、申告以上の台数の駐車、車中泊行為等)に違反したとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。


(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。


(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3時から翌朝 11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館の客室および館内設備・アメニティ等を使用できる者は宿泊契約(ご予約)の人数内に限るものとし、宿泊者以外の無断入館や客室内への立ち入りは固くお断りいたします。ただし、フロントへの事実の申告があり、退館時間などについて申し出があった場合は除きます。


(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。


(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付け各所の掲示、客室内のご案内等でご確認ください。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.正面玄関(自動ドア)門限 23:00
ロ.フロントサービス 月~土8:00AM~22:00、日曜日8:00AM~正午(営業日を除く)
(3) 附帯サービス施設時間:
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。


(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時またはフロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4. 宿泊後(チェックアウト後)において、客観的・合理的な理由のない宿泊料金の値引き、返金、その他不当な補償等の要求には一切応じません。


(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
3. 天災地変、施設の故障、その他当館の責めに帰さない不可抗力な事由により客室の提供または宿泊の継続が不可能となった場合、当館が負担する補償範囲は当該宿泊契約における当館の宿泊料金(いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金)の免除または返金に限るものとし、他施設への宿泊費用、交通費、その他の損害や費用負担に対しては、いかなる場合も一切の責任を負いません。


(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 1万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当館はその損害を賠償します。


(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者から連絡があった場合にのみその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間は保管させていただきます。
※チェックアウト日の午前11時以降にお客様の手荷物が客室に残されている場合は忘れ物として従業員が持ち出し別室にて保管を行う場合があります。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。


(駐車の責任及び利用制限)
第17条 宿泊客が当館の駐車場(提携駐車場を含む)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは, その賠償の責めに任じます。
2. 当館の駐車場における、宿泊客および第三者による無断駐車、ならびにあらかじめフロントへ申告した台数を超えての駐車は固く禁止いたします。
3. 防犯および安全管理上の理由から、駐車場内(車両を含む)での車中泊行為、アイドリング状態での長時間の滞在、その他宿泊契約に基づかない一切の滞在行為を禁止いたします。これらに違反した場合、またはその恐れがあると当館が判断した場合は直ちに退去を求め、従わない場合は警察へ通報のうえ、被った損害の全額を請求いたします。


(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊後、インターネット上のレビュー投稿等において、事実と異なる虚偽の情報の掲載、誹謗中傷、または当館の信用・名誉を毀損し、営業を妨害する行為を行った場合は、民法に基づく損害賠償請求および法的措置(プロバイダ責任制限法等に基づく投稿者の特定、刑事告訴等を含む)を厳格に執り行います。


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